郡山市議会 2022-09-15 09月15日-05号
定期的な連絡会議等につきましては、児童福祉法第25条の2第1項の規定に定められた郡山市要保護児童対策地域協議会において、おおむね年4回程度開催する実務者会議で、特定妊婦に対する情報共有や支援策の検討等を行っております。 以上、答弁といたします。 ○塩田義智議長 小島寛子議員。 〔33番 小島寛子議員 登台〕 ◆小島寛子議員 再質問させていただきます。
定期的な連絡会議等につきましては、児童福祉法第25条の2第1項の規定に定められた郡山市要保護児童対策地域協議会において、おおむね年4回程度開催する実務者会議で、特定妊婦に対する情報共有や支援策の検討等を行っております。 以上、答弁といたします。 ○塩田義智議長 小島寛子議員。 〔33番 小島寛子議員 登台〕 ◆小島寛子議員 再質問させていただきます。
また、先月31日には、本市と郡山市要保護児童対策地域協議会の共催により、立正大学の森田久美子教授を講師にヤングケアラー研修会を開催し、オンライン視聴も含めて約150名の方にご参加いただき、種々ご意見をいただいたところであります。 今後につきましても、あらゆる機会を捉えて、ヤングケアラーのさらなる社会的認知度の向上に努めてまいります。
委員が、要保護児童等対策地域協議会運営事業に関する個別ケースの今後の検討予定についてただしたのに対し、執行部からは、小・中学校に出向き67件のケース検討会議を行っており、中でも高リスクと考えられる38件については、9月に実施する実務者会議の中で、児童相談所や警察も参加し、支援方法の検討を行うとの答弁がありました。
本市におきましては、これら相談内容を踏まえ、5歳児発達相談事業による相談機会の拡充、子育て世代包括支援センターや要保護児童対策地域協議会等での家庭に問題を抱えるケースの検討・支援、さらには保育所等の利用者負担額の多子軽減による経済的支援や施設整備への支援による教育・保育の受皿確保等、様々な施策に反映させ、子供を安心して産み・育てることができるよう、子育て家庭の支援に努めているところであります。
本市におきましては、福祉サービスを利用している世帯や要保護児童対策地域協議会の対象世帯への支援の中で、ヤングケアラーと思われる子供を把握し、学校を含む関係機関と連携し、支援を行っておりますが、現時点でヤングケアラーとしての正確な人数や割合の把握には至っていないところであります。 次に、ヤングケアラーの把握の方法と関係機関との連携等に対する認識についてであります。
なお、要保護児童対策地域協議会というのを発足させております。
◎教育課長(高橋竜一君) ただいまご質疑にありました要保護及び準要保護児童でございますが、こちらにつきましては毎年4月前に各小中学校と教育委員会のほうで対象児童・生徒については確認を取っておりますので、漏れはないものと考えております。今回のは事業確定見込みによる減額でございます。 以上です。 ○議長(藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。
それから、町のほうでそのヤングケアラーに対する対応といいますか、考え方なんですけれども、町では、実際にヤングケアラーの存在を把握することができる関係者とか、それから機会については、今のところ、関係者につきましては、障害者や要介護者のケアマネージャー、それから包括支援センター職員、相談支援員、児童民生委員、機会としては、要保護児童地域対策会議のケース会議等を想定しているということでございまして、その中
2点目の就学援助の単価の引上げに伴う、市で行う準要保護への就学援助の単価引上げについての見解についてでございますが、本市においても、来年度、国の要保護児童生徒援助費補助金の単価引上げに伴いまして、本市の準要保護への就学援助につきましては、小学校では新入学児童生徒学用品等の単価を令和3年度の5万1,060円から令和4年度は5万4,060円と3,000円引上げ、また、修学旅行費は令和3年度の2万1,890
こちらは10節、18節、19節の減によるもので、19節扶助費につきましては、要保護及び準要保護児童援助費等の減によるものでございます。 3項1目学校管理費165万6,000円の減。こちらは10節から12節までの減によるもので、12節委託料につきましては、中学校の屋内運動場改修設計業務及び非構造部材耐震点検業務委託料の減によるものでございます。 2目教育振興費302万5,000円の減。
逆に、一律で差がなくていいということだと思いますが、塙町では令和2年度で要保護、準要保護児童が75名もいるということであり、町としても何かしらの支援が必要ではないかと思います。 また、一方で、親の責務といいますか。
主なものとして、特別支援教育支援員の配置、要保護・準要保護児童の援助、通学費交付金及び教師用指導書購入等を実施し、教育振興に努めました。 53ページとなります。 3目放課後児童健全育成事業費1,125万4,000円の決算額でございます。2小学校単位で放課後学童保育運営に要した経費であります。核家族等で、帰宅しても保護者のいない児童の居場所を確保し、児童の健全な育成を図りました。
市では、被虐待児童及びその家庭に対する支援と適切な情報交換を行うため、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会を設置しており、その構成機関としてこども保育課、学校教育課をはじめとする関係課のほか、幼児教育振興協会や保育所連合会、会津若松市小中学校長協議会が参画し、連携を図っております。 次に、親への相談体制についてであります。
児童相談所との連携は重要であると認識していることから、児童相談所やこども家庭課、民生委員・児童委員などで構成する市要保護児童対策地域協議会での積極的な情報共有に加え、担当職員のみならず、スクールソーシャルワーカーが密接に連携を図っております。 次に、不登校と家庭環境の因果関係についてであります。
それに対し、当時こども部長からは、子ども・若者支援地域協議会の設置については、既に包括的な支援体制の構築のための郡山市生活困窮者自立支援地域ネットワーク協議会や児童福祉法に基づき児童等への適切な支援を図るための郡山市要保護児童対策地域協議会などを設置していることなどを理由に、改めて協議会の設置は考えていないとの答弁をいただきました。
一方、会津若松市要保護児童対策地域協議会に子ども食堂は構成メンバーに含まれていません。情報提供や意見交換の一助として構成メンバーに加えるべきであると考えますが、見解を示してください。 国は、地域子供の未来応援交付金を拡充し、つながりの場づくり緊急支援事業として、補助率4分の3、補助基準額125万円の制度の利活用を呼びかけています。
次に、保健福祉部所管では、歳出予算、子ども家庭総合支援拠点事業の内容について質疑があり、本事業は、児童虐待の予防や迅速な対応をより効果的に行うため、子育て世代包括支援センターにおいて、解決困難な要支援、要保護児童の諸問題を専門的に調査、訪問、継続的なソーシャルワークなど必要な支援業務を行う拠点を設置する事業であるとの答弁がありました。
2019年1月に厚生労働省が全国の市町村の要保護児童対策地域協議会に対してヤングケアラー、病気や障害などのある家族の介護をする18歳未満の子供の実態調査を行っておりますが、本市の回答状況についてお伺いします。 次に、その2019年の実態調査以降の本市の要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーの実態と今後の対応について伺います。 次に、福島市子どものえがお条例についてです。
◎教育長(大和田博行君) 部活動の経済的な負担軽減につきましては、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費において当初予算の中に部活動の共通にかかる経費を支援する考えで今回予算を上げさせていただきましたので、議決いただきました際にはその対応を進めてまいりたいと考えております。